文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/437回テーマ 「相続 相続財産の調べ方」編

2017年08月08日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,相続財産の調べ方についてお話ししてきました。親御さんがある日突然亡くなられてしまった。亡くなった後についての話し合いなど何もしていないから,財産がどこにどのぐらいあるのかわからないということは,よくあることです。
このような場合,一番大きな手掛かりになるのは,預金通帳です。通帳を見れば,銀行に現金がどれだけあるかわかります。また,保険料の支払いがあれば,保険をかけていることがわかりますし,証券会社とのやりとりがあれば,株式や投資信託があるんじゃないかな,と推測もできます。大金を引き出した記録があれば,そのお金がどう使われたのか,調べる必要も出てきます。

ただ,預金通帳がなかなか見つからないこともけっこうありますので,そういった場合は,銀行に対して,「預金の動きがわかる資料を出してくれ」と請求することができます。以前は相続人全員でこの請求をする必要がありましたが,今は一人でもできるようになったので,預金通帳探しのハードルは,かなり低くなったと言えると思います。

不動産の有無については,「固定資産税」がかかりますから,このラインから調べるのが合理的です。市町村役場には,税金をかける時に,誰がどこにどんな財産を持っているかを把握するために,「固定資産課税台帳」という書類を作成しています。これを「名寄帳」と言いますが,戸籍謄本などの書類が揃っていれば,相続人一人で請求できます。

逆に借金が残っていた場合は,借金という性質上,隠しておきたい方が多いので,実態を知るのは,案外難しい作業になります。預金通帳などの置き場所を見て,借金に関係する書類やカードなどがないか探してみます。
見つからないけど怪しい,という場合は,借金やクレジットの情報を管理する信用情報機関に情報開示を求めます。加盟業者であれば,借金や,保証人になっていないかどうか等の情報を出してもらうことができます。

財産の種類や価値がはっきりしないと,相続人の方に「名義変更」できないので,調査は必ずやらないといけません。全部洗いだすことができたら,結果を目録にして,「遺産分割協議」に備えます。ここからがスタートです。
ただ,素人の方がここまでたどり着くには,精神的にも時間的にもかなり大変だと思うので,最初から専門家の力を借りるというのも賢明かもしれません。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇437回テーマ
 「相続 相続財産の調べ方」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士