文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/426回テーマ 「景品表示法とは?」編

2017年05月23日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今日の邦丸ジャパン「極」では,「景品表示法」をテーマにお話ししてきました。あまり聞かない法律かもしれませんが,意外と身近な法律なんです。

たとえば,商店街を歩いていて,いつも「閉店セール」をしている店を見かけることがあると思います。毎日そこを通る人なら「あの店は,いつも閉店セールしているな」「本当は閉店しないんだろう」という笑い話で済むかもしれませんが,偶然通りがかった人が見たら,「閉店セールなら,大幅値引きしているに違いないから買ってみよう」と,覗いてみる人も出てくるかもしれません。ここが「景品表示法」に引っかかる可能性があるわけです。

景品表示法は,消費者が商品やサービスを合理的に選ぶことを妨げる行為を制限しています。要するに,嘘や大げさな広告で騙してはいけません,ということですが,先程の例だと,通常,閉店セールの場合,セール前の価格とセール価格を並べて,こんなに安くなっています,と,アピールすると思いますが,常習犯のお店だと,もともとの値段で売ったことがないかもしれません。
消費者が,この表示を見て「とんでもなく安い!」と誤解した場合,「有利誤認表示」ということになって,景品表示法違反となる可能性があります。

景品表示法に違反した場合,消費者庁が「措置命令」を行ない,消費者に誤った認識をさせる表示を排除したり,事業者に再発防止を命じます。措置命令が行われると,消費者庁のホームページにも載りますし,企業イメージが悪くなってしまう可能性もあります。

最近あった措置命令の例では,大手通信会社が1カ月限定のキャンペーンとして「今なら6カ月無料」と宣伝していましたが,期間がすぎても「6カ月無料」を続けていた例があります。いつ申し込んでも6カ月無料なのに,今申し込まないと6カ月無料にならないと消費者は誤解してしまいます。これは「有利誤認表示」にあたると判断して,再発防止と周知徹底を求める「措置命令」が出されました。ほかにも,格安スマホの販売会社が通信速度を「業界最速」とウェブサイトに掲載していたことに関して,消費者庁は,この会社の通信速度が「いつも業界内で最も速いと言える合理的根拠が示されていない」,「優良誤認表示」にあたる,と判断して,再発防止を求める措置命令が出た例があります。

「優良誤認表示」とは,これは事業者が,商品やサービスなどの品質を,実際より著しく優良であると示すものを言います。例えば「合格実績№1」とか「東京一安い」,こうした広告には具体的根拠が必要です。根拠がないと「優良誤認表示」ということになります。

「有利誤認表示」も「優良誤認表示」は,措置命令に加えて「課徴金納付命令」が下されることもあります。
具体的な金額は,企業の規模など,いろいろな要件はありますが,不当な表示に関わる商品やサービスの売上額の3%を収めることになります。事業者の皆様は広告内容に十分気を付けて頂きたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇426回テーマ
 「景品表示法とは?」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士