文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/419回テーマ 「令状なしのGPS捜査は違法」編

2017年04月04日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

今日は,一部報道でも取り上げられた「令状なしのGPS捜査は“違法”」というテーマでお話をしてきました。
GPS捜査は,捜査対象者の動きを逐一把握するために,車などにGPS端末を取り付けるというものですが,先月,最高裁は,捜査令状なしのGPS捜査は違法であるという判断を下しました。

これは,先週お話しした個人のプライバシーの侵害が問題となってきます。
捜査して犯罪者を捕まえるのも大事ですが,かといって,どんな場所に,どれくらい滞在したのかが警察に丸わかりになり,プライバシーをないがしろにされてしまうのも問題です。

そのあたりのバランスを図るため,重要となるのが「強制処分法定主義」と「令状主義」の考え方です。
「強制処分法定主義」とは,人を逮捕して自由を奪ったり,家の中を捜索したりという,大切な権利を制約するような強制的捜査をする場合には,どんな条件の下なら許されるのか,事前に国会で審議して,法律で定めておく必要があるということです。
そして,もう一つ重要なのが,「令状主義」で,これは,裁判官の審査を受けて,許可を得た上でなければ,逮捕や捜索などをしてはいけないということです。

「強制処分法定主義」も「令状主義」も,捜査機関が独自に判断して,行動の自由やプライバシーといった重要な権利利益を侵害しすぎることがないよう,歯止めをかける仕組みです。
今回の最高裁判決では,問題となったGPS捜査は,憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもので,法律の定めが必要な強制処分にあたる,と判断しています。
「令状主義」の点から考えても,今回問題となったケースでは,令状は取られていませんでしたし,現状,GPS捜査を正面から認めた法律はないので,どういう場合に,どういう条件で,GPS捜査を許可していいのか,裁判官も判断できません。

ちなみに,捜査の中では,警察官が容疑者を尾行したり,写真を撮影するというのは普通に行われています。似ている気もしますが,GPS捜査は,個人の行動が継続的,網羅的に把握されること,個人の持ち物にひそかにGPS端末を付けることから考えて,プライバシーが強く保護されるべき場所,たとえば自宅まで捜査機関が入り込む可能性がある,と判断しているため,尾行と同じとは考えられません。

犯罪捜査とプライバシー保護の両立,簡単な話ではないですが私たちの権利への配慮も忘れてほしくないと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇419回テーマ
 「令状なしのGPS捜査は違法」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士