文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/413回テーマ 「交通事故、過失相殺アレコレ」編

2017年02月21日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日は交通事故のお話です。
車を運転していたら,脇から子供から飛び出してきて,不幸にしてよけきれず事故…。ドライバーにとっては,たまったものではありません。この場合,ドライバーの損害賠償額は,通常の場合と比べ,少なくなるのでしょうか。

事故が起きたとき,被害者にも何かしらの過失があった場合,それを考慮して,お互いが公平になるように損害額を定めるのが「過失相殺」という制度です。
被害者にどれくらい落ち度があったかで「過失割合」が決まり,それを元に支払われる賠償額が決まっていくわけです。
当然,大人は車の危険や信号を守る大切さを分かっていますから,「過失相殺」の対象となります。そして,子供であっても,実は3歳ぐらいになれば,車が危ないことは結構分っているものなんです。なので,非があれば,賠償額が減る可能性があり,過失相殺の対象になります。ただ,やはり大人よりは,過失割合が低くなると思います。
また,親が現場近くにいて,子供から目を離していたという場合なら,当然親は責任を問われ,その分,親の過失割合が高くなります。そして子供と親,つまり被害者側の過失をトータルして「過失相殺」を行ないますから,請求できる損害額は減ってしまいます。

いま子供と親をカンタンに「被害者側」としてまとめましたが,この「被害者側」とは,法律的には「身分上ないし生活上,一体をなすとみられるような関係にある者」のことを指しています。
幼い子供は親に監督されていますから,親には監督責任があり,「身分上一体」すなわち「被害者側」といえます。
少しややこしいのが「生活上一体」のほうです。これは「同じ財布で暮らす関係にある者」のこと,つまり多くの場合「夫婦」です。しかし,この場合,大人同士ですから,監督責任はない。ではなぜ「被害者側」なのでしょうか。

たとえば,夫の運転する車が第三者にぶつけられ,同乗していた妻がケガをした場合で考えてみます。
妻は損害賠償請求をするわけですが,この事故で,運転していた夫に過失があると夫の過失分がマイナスされるということです。
原則論では,加害者が,まず全額を被害者である妻に支払い,その後,加害者は,夫の過失の分を夫から支払って貰うことになりますが,そのお金は,妻が貰って「同じ財布にはいった」賠償金の中から支払うのが普通です。それならば,最初からその分を引いておくほうが合理的な訳です。
そこで,「同じ財布で暮らす家族」も「被害者側」として,過失相殺の対象になっているのです。

ただ,加害者に被害者側の過失を主張されて,賠償額を減らすように求められたとしても,必ずしも従わなければいけないとも限りません。弁護士が間に入ることで,十分,交渉の余地はあります。加害者の言うことを鵜呑みにせず,ぜひ,ご相談いただきたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇413回テーマ
 「交通事故、過失相殺アレコレ」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士