文化放送『くにまるジャパン』に山田冬樹代表弁護士が出演/353回 テーマ「暮れゆく相続税増税元年 生前贈与」編

2015年12月15日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の山田です。

12月も折り返し地点、1年を振り返る時期ということで、今日の『くにまるジャパン』では、今年、1月に増税された相続税に関する話題として「生前贈与のコツ」をお話ししてきました。

贈与税は、年間110万円以下なら、税金はかからないことになっていますから、「理屈の上では」、110万円×年数の分は、相続税を節約できるわけです。
ただ、贈与の仕方によっては、相続税を申告する時に「贈与」とは認められず、相続税がかかることがあるんです。
というのも、「子供に無駄遣いされたら困る」ということで、通帳や印鑑、カード等を渡さず、自分で保管する親御さんが多いんですね。この場合、名義はお子様でも、実質的には親が管理しているので、親の預金、という扱いになってしまい、相続税がかかります。

では、どのように、生前贈与をすればいいかというと、3つポイントがあります。
まず、ちゃんと契約を交わしたことを証明する「贈与契約書」を作成すること。ホームワンのホームページに、贈与契約書のフォーマットがありますので、ご利用いただければと思います。
http://sozoku.home-one.jp/format/donation.html
2つ目は、お子さんが自分で開いた口座に振り込むこと。親の家の近くの支店に入金すると、「親の預金では?」と疑われてしまいます。
そして最後は、通帳、カード、印鑑をお子さんが管理すること。お子さんの給与振込口座へ入金するのが、一番無難です。

せっかくの対策をムダにしないために、ご不明の点があれば弁護士など専門家にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇353回テーマ
 「暮れゆく相続税増税元年 生前贈与」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 山田冬樹 代表弁護士