企業法務コラム

【企業法務】育児・介護休業法改正ポイント

育児・介護休業法は、平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。
改正の重要ポイントは次の点です。
育児面では、
1 子の看護休暇を、現状の1日単位から、半日単位の取得を可能とする。
2 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること、
 ②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者とし取得要件を緩和する(現状は、1歳以降も雇用継続の見込みがあること、2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除くとなっています)。

介護面では
1 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
2 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
3 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
4 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
5 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。

2016年12月16日
法律事務所ホームワン