企業法務コラム

厚労省、派遣業者に対して許可取消、事業廃止を命ずる

厚生労働省は10月17日、労働者派遣法に基づき、一般労働者派遣事業を営む派遣業者に対して、一般労働者派遣事業4社の許可を取消し、特定労働者派遣事業149社の事業廃止を命じた。

※参照
厚生労働省ホームページ
一般労働者派遣事業の許可を取消し、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~

(評)
以前は、企業が派遣事業を営む子会社を作り、そこから労働者派遣を受けることが一般的に認められてきた。しかし法改正により、12年10月から派遣労働者の8割以上を親会社等のいわゆる関係派遣先に派遣することが禁じられることとなった。これとの関連で労働者派遣法23 条3項で、派遣会社に関係派遣先派遣割合報告書の提出義務が課せられるようになった。
注意すべきは、関連派遣先を持たない派遣会社や、報告対象の期間内に派遣事業を行った実績がない派遣会社にも提出義務があることだ。
提出期限を経過しても提出しない場合、指導ない指示対象となり、指導、指示を受けても提出しない場合は、許可の取消し又は事業廃止命令の対象となる。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年10月21日
法律事務所ホームワン