企業法務コラム

「請求の時効は5年」NHK滞納受信料 最高裁が初判断

5年以上前のNHK受信料の滞納分に時効が成立するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「受信料の請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示した。簡裁レベルでは「10年」とする判決も出ていた。

※参照
2014年9月6日 日本経済新聞
「NHK滞納受信料「請求の時効5年」 最高裁が初判断」

民法169条は「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」としている。こういった債権を定期給付債権といい、5年で時効にかかるのである。定期給付債権の典型例が、家賃であるが、裁判で定期給付債権と認められたものとして、マンションの管理費がある。給料もこれにあたりそうだが、労働基準法115条により時効は2年とされている。学費も民法173条3号で時効は2年とされている。時効期間は契約によって実にさまざまである。
もっとも、現在民法改正の議論が進んでおり、時効期間は一律5年になる可能性が高いので注意が必要だ。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年09月09日
法律事務所ホームワン