企業法務コラム

育休の所得補償額引上げ 半年間は賃金の3分の2に

育児休業給付は、雇用保険を財源として育休中の所得を補償する制度。原則子どもが1歳になるまでの間、休業に入る前の賃金の50%分を支給する。厚労省はこれを半年間に限り、休業前賃金の3分の2にあたる67%に引き上げる案を、10月29日に専門部会に示した。厚労省は次の通常国会に提出、平成26年度中の実施を目指す。

※参照
2013年10月26日 日本経済新聞 朝刊
「育休の所得補償拡大 厚労省 半年間、3分の2に引き上げ」
2013年10月29日 日本経済新聞
「所得補償、当初半年は育休前の3分の2 厚労省が拡大案」

(評)
少子化対策が叫ばれる日本だが、男性の育休取得率は低い。女性の83.6%に対し男性は1.89%に過ぎない。政府は今回の改正で育メンを増やす狙いだ。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年10月29日
法律事務所ホームワン