企業法務コラム

全柔連上村会長が辞任表明(上) 公益財団法人の認定取り消しか

30日の全柔連の臨時理事会で、上村春樹会長が、藤田、佐藤両副会長、小野沢専務理事が辞意を表明した。執行部の発言に山下理事が執行部だけでなく、自分も含めた理事全員辞任すべきと意見を述べたが、大勢にはならなかった。
理事会後開かれた評議員会で、上村会長を含めた現職23人の理事に対する解任動議の採決が行われたが、上村会長の解任については、賛成が16人、反対が39人、棄権が2人。理事に対する解任は賛成が0人だった。

(評)
全柔連は、内閣府公益認定等委員会から認定を受けて公益財団法人となっている。

公益認定等委員会は7月23日、上村会長を呼び、8月末までに責任の所在を明らかにするとともに組織改革を求める勧告書を手渡した。公益認定法に基づく勧告第1号であり、極めて不名誉なことと言える。上村会長は「心からおわび申し上げます」と謝罪しながら、改革実行のため10月までは会長職にとどまる意向を示唆した。

なぜ「10月」なのか。この点、6月10日国際柔道連盟のビゼール会長が急遽来日し都内で会見し、上村会長の続投を100%支持していると援護射撃したことが想起される。9月7日のIOC総会で東京での五輪開催が決定されれば、再度ビゼール会長に援護射撃も貰う等して、10月の辞任もうやむやになると考えたのではないか。この人のここまでの厚顔無恥ぶりを見るとそうも疑ってしまう。

しかし、問題はそんなレベルの話ではない。10月までの続投を言った上村会長に対し、公益認定員会高野事務局長も呆れ果てて、次のように言っている。

「改革の道筋をつけなければいけないとおっしゃっても、果たしてそれが国民一般から見て信頼回復の道と見えるのか。ご自身の責任はどこへ行ったのか」「外から見て信頼が確保できる形で体制をつくり直してください。そのために何をしたらいいのか、そこまで言わせないでほしい」「一般法人法に定められた職務上の義務に違反している疑いさえある」。

公益法人認定法は第5条の1号で「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること」、2号で「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること」を認定要件の一つに定めている。今回の勧告に対して対応が不十分であれば、命令がなされ、さらには公益認定を取り消されることにもなりかない。公益認定が取り消されれば、今ある財産は全て処分し公益のための支出に充て、新たに出資金を得て一般財団法人として一から出直す必要がある。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年08月01日
法律事務所ホームワン