企業法務コラム

経産省、25年度税制改正の企業向け税制優遇措置についてパンフレットを作成

平成25年度税制改正で、新しく企業向けの税制優遇措置が設けられた。
経産省は、5月1日付で、一般向けに、これらの税制優遇についての資料を作成、発表した。同資料で紹介されている企業向け優遇制は次の通り。

1.研究開発税制の拡充
総額型の控除上限を法人税額の20%から30%に
特別試験研究費(控除率12%)に「中小企業者への委託研究」等を追加

2.生産等設備投資促進税制の創設
新たに国内で取得した機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除を認める

3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業が建物付属設備、又は、器具備品を取得した場合に、30%特別償却又は7%の税額控除が受けられる。
但し、認定経営革新等支援機関や商工会のアドバイスを受けて設備投資する場合に限られる。

4.給料等支給額増額企業への優遇税制の創設
以下の要件に該当する企業は、10%の税額控除が受けられる。
給与等支給額が基準の12年度と比較して5%以上増加
給与等支給額が前の事業年度を下回らない

5.事業承継税制の拡充
経産省の事前確認制度は不要に(13年4月から)。
親族外承継を対象化(これも含め、以下のものは15年1月から)
雇用の8割以上維持を「5年間毎年」から「5年間平均」にする
利子税率の引下げ(2.1%→0.9%)
承継5年超で、5年間の利子税を免除。
民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際に、納税猶予額を一部免除
贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除

6.交際費
中小法人は、年800万円(旧制度は600万円)を上限に交際費をすべて(旧制度は90%)損金算入できる

※参照
経済産業省 25年度税制改正のご紹介
http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130501001/20130501001-2.pdf

(評)
上記のうち、中小企業向けのものは3と6。
なお、3については商工会、認定経営改革等支援機関のアドバイスを受けることが必要になる。
※当事務所は経営革新等支援機関の認定を得ています。ぜひご相談ください。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年05月07日
法律事務所ホームワン