企業法務コラム

経営革新等支援機関で中小の経営革新を加速 当事務所も同機関の認定へ

平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設された。
この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができる。
対象となるのは、個人、ないしは資本金の額が1億円以下の中小企業(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)で、かつ、従業員が1000人以下であることが必要となる。但し、経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受け、設備を実際購入し、事業の用に供することが必要となる。
この制度の適用を受けると、年度の減価償却費を増やす(30%を前倒しで特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができる。

※参照
中小企業庁ホームページ
「卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

(評)
要は設備投資を減税することで、有効需要創出を目指した景気対策の一環でもある。特措法によるもので、2年間の時限的な制度。2017年3月末に終了する予定。
但し、注意してほしいのは、経営革新等支援機関等の指示を受けて行う必要があるということ。
政府は、経営革新等支援機関等を活用することで、中小企業の経営革新を加速する考えであり、同機関の指導・助言をセットにすることで、中小企業に同機関の活用を促そうとする意図があると見える。
当事務所も、同機関の認定を申請済みで、4月末か、5月初めには認定が下りる予定である。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年04月09日
法律事務所ホームワン