企業法務コラム

厚労省、再就職援助計画まとめ 離職者数は7016人

厚労省は3月29日付で「再就職援助計画」の2月分の認定状況を取りまとめ、公表した(速報値)。
「再就職援助計画」の認定事業所数は145事業所(前月比66ヵ所増)、離職者数は7016人(2845人増)との結果。

※参照
2013年3月29日 厚生労働省ホームページ
「再就職援助計画」の認定状況および同計画の認定に関する指導・相談件数(平成25年2月分)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ylge.html

(評)
離職者数は、12年4月から増加傾向であったが、9月の13425人をピークにその後は減少傾向が続き、前月は4084人だった。
2012年3月雇用対策法6条では「事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。」とされている。このため、同法24条1項により、事業主が、一の事業所において30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするとき、離職を余儀なくされる労働者のために「再就職援助計画」を作成しなければならない。
同計画は、最初の離職者の生ずる日の1か月前までに作成し、職安の所長の認定を受けなければならない。

※厚生労働省ホームページ 「再就職援助計画の概要」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ylge-att/2r9852000002ylq6.pdf

離職者(再就職援助計画対象労働者)に対して、「再就職援助計画対象労働者証明書」が発行される。この証明書を持った人で一定の要件を満たす人を雇い入れると、以前は「緊急就職支援者雇用開発助成金」が会社に支給されたが、11年3月をもって同制度は終了した。現在は、「休職活動等支援給付金」と言って、解雇企業が離職予定者に対して、就職活動のための休暇を認め、その間の賃金満額を払うのであれば、一日1従業員あたり4000円(中小企業の場合は9000円)を会社に支払う助成金があるだけだ。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年04月04日
法律事務所ホームワン