企業法務コラム

被災マンション取り壊し要件緩和の試案。8割同意で可能に

法制審議会(法相の諮問機関)の被災関連借地借家・建物区分所有法制部会(部会長=山田誠一神戸大教授)は5日付で、大規模災害で被災したマンションについて、区分所有者の8割以上の同意で取り壊しを可能にする法改正の中間試案を公表した。現在は所有者全員の同意が必要。将来発生する恐れがある首都直下型地震や南海トラフ地震などに備え、被災マンションを迅速に処理できるようにする。
法制審は12月上旬までパブリックコメント(意見公募)を実施し、来年2月の答申を目指す。答申を受け法務省は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」改正案を国会に提出する。

※引用
2012年11月5日  日本経済新聞
「被災マンション取り壊し「8割同意」で可能に 法制審中間試案」
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48054130U2A101C1CR8000/

2012年11月13日
法律事務所ホームワン