企業法務コラム

競売不動産取扱主任者、申込が1100人に。競売が一般化の傾向

不動産競売流通協会が12月2日に実施する第2回「競売不動産取扱主任者」資格試験の申込者が1100人に達したことが分かった。
出願期限は11月2日、受験料は9500円。
同資格試験は売買仲介業者を対象として、一般消費者が競売物件を落札する際のサポート業務を行うために必要な知識をつけてもらうことを目的で開始された。昨年の第1回試験では、1065人が受験し、448人が合格した。合格後に登録手続きを済ませると、競売不動産取扱主任証が発行される。現時点で340人が登録済みという。

※参考
2012年10月17日 住宅新報
「第2回「競売不動産取扱主任者」資格試験 申し込みが1100人に 11月2日出願締め切り 」
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000017648

(評)
かつて競売物件を買うのはプロが中心だったが、最近は一般人の入札参加が目立っている。
理由はいくつかあるが、一つには、裁判所が「不動産競売物件情報サイト」で競売物件の情報を公開しており、自宅にいながらにして物件を物色できることだろう。
物件明細書、現況調査報告書、評価書といったいわゆる3点セットまで見ることができる。現況報告書には部屋の中の写真もあり、「キレイに片付いているな」とか「ゴミ屋敷だな」などとかも分かってしまう。
理由の一つは、銀行ローンの利用が可能になったことだ。以前は、代金納付後しばらくしないと所有権移転登記がなされないため、それ以前には担保設定ができず、事実上銀行でローンが組めなかった。しかし民事執行法82条2項により、代金を納付すると、所有権移転登記に必要な書類をその場で貰えるようになったため、銀行融資が可能になっている。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2012年10月26日
法律事務所ホームワン