企業法務コラム

≪注目メモ≫「建設業における原子力損害賠償額算定のあり方」を公表

2011年11月2日付で、財団法人建設業振興基金建設業経理研究会(座長:東海幹夫 青山学院大学教授)が「建設業における原子力損害賠償額算定のあり方」を公表した。
文部科学省設置の「原子力損害賠償紛争審査会」は8月5日に原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針を公表し、賠償すべき損害と認められる一定の範囲の損害類型を示している。
また、東京電力株式会社は中間指針を受け、「法人および個人事業主の方に関する主な損害項目における賠償基準の概要」(以下「東電基準」)を公表し、具体的な賠償基準を明らかにしている。ただ、中間指針等は業種を限定することなく、全産業に幅広く適用することを想定して構成されているため、これを特定の業種に適用する場合には、実務において混乱を生ずることもありうる。国土交通省の検討要請を受け、建設業経理研究会は中立的な立場で検討を重ね、中間指針等を建設業に適用する場合の基本的考え方を取りまとめた。

(代表弁護士・山田冬樹)

参考
2011年11月2日 財団法人建設業振興基金建設業経理研究会
「建設業における原子力損害賠償額算定のあり方」

2011年11月16日
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