企業法務コラム

≪注目メモ≫宅地建物取引業法施行規則16条の12(法47条関連)が改正

宅地建物取引業法施行規則16条の12(法47条関連)が改正され、宅建業者に対して、新しく次の行為が禁止されることになった。10月1日からの施行となる。
①営業マンが、会社名、自分の名前、勧誘目的を告げないまま、勧誘すること。
②相手が買わないと言っているのに、なおも勧誘を継続すること。
③相手に迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
④深夜、長時間の勧誘等、私生活、業務の平穏を害するような方法により相手を困惑させること。

また、国交省では具体的な運用指針を明らかにした。例えば「迷惑を覚えさせるような時間」については、原則午後9時から午前8時までの時間帯とした。

(代表弁護士・山田冬樹)

※参考
国交省 平成23年9月16日付
「宅地件物取引業法施行規則の一部を改正する命令」(国土動指第26号)

2011年10月12日
法律事務所ホームワン