企業法務コラム

労災認定に新基準、時間外120時間が目安

長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめた。職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくする。同省は年度内にも新基準を実施する方針。

報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしている。

報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げた。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としている。

※引用
日本経済新聞 電子版 2011年10月22日
「時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間 」

2011年10月28日
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