企業法務コラム

≪注目メモ≫中小企業庁「セーフティネット保証5号、今年度下半期も継続」

平成23年度上半期は、東日本大震災を契機に、セーフティネット保証5号が、原則全業種(82業種)を対象に実施されていたが、平成23年度下半期(10月1日から)についても、東日本大震災や円高の影響を踏まえ、引き続き、原則全業種(82業種)を対象に実施されることになった。
セーフティネット保証5号とは、業種を定め、経営の安定に支障が生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度である。
認定基準は次の通りとなっている。
① 最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
② 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
③ 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。

保証内容
保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円。
保証割合: 借入額の100%。
保証料率: 概ね1.0%以下。

併せて、「東日本大震災復興緊急保証」及び「東日本大震災復興特別貸付」についても、下半期継続して実施することとなった。
「東日本大震災復興緊急保証」とは、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象として、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度である。
また、東日本大震復興特別貸付とは、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象として、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である。

(代表弁護士・山田冬樹)

※参考
(中小企業庁)
東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について

2011年09月29日
法律事務所ホームワン