企業法務コラム

経産省、輸出品放射線量検査事業を開始

東日本大震災及び原発事故の影響を受け我が国から輸出される貨物について外国政府や海外取引者から放射線量検査の実施や証明書の添付を要求される事例が多発しています。このため、経産省の6月16日付発表によると、政府による風評被害対策の一環として、貿易円滑化補助事業(輸出品放射線量検査事業)が開始されます。
事業開始日から、およそ3か月間で終了しますが、補助金額が無くなった段階で補助事業は終了となりますので、早く申し込まれた方が良いでしょう。この事業の目的は、あくまでも検査料のみの一部補助となります。たとえば、中小企業の場合は検査料の9/10、中小企業以外は検査料の1/2が国の補助により減額されます。放射線量検査申込/1回あたりの減額される金額の上限です。10万円を越えた場合には、その越えた検査料及び検査に係る費用については、全額申込者の負担となります。本補助事業は、輸出品の放射線量の検査であることから、輸出契約等(または、これに準ずる書類)の書類の提出が必要です。また、中小企業と中小企業以外では、検査料補助の割合が異なりますので、中小企業の区分で検査を申し込む場合は、上記の書類に加え、労働申告書の写し(全事業所分)または登記簿謄本(履歴事項全部証明書(直近3か月以内に発行されたものに限る))が必要となります。

※参照
経済産業省
「貿易円滑化補助事業(輸出品放射線量検査事業)が開始されます」

2011年06月21日
法律事務所ホームワン