企業法務コラム

改正商品取引所法が、「商品先物取引法」に改称され、完全施行

1月1日から改正商品取引所法が、「商品先物取引法」に改称され、完全施行された。取引を望まない顧客に営業する「不招請勧誘」が禁止され、事実上、電話などでの新規営業ができなくなる。これは、取引を断った顧客への再勧誘を禁止した2005年の改正に続く措置。商品先物の営業には逆風となるが、「かつての商品先物の悪いイメージを払拭(ふっしょく)できる」(商品先物会社)との前向きの見方もあるとのこと。

今回の改正の目的は、商品取引所の対外競争力を強化するためと、消費者保護のための2点を含んでいる。競争力強化のための改正ポイントは以下のの通り。

1. 取引所の使い勝手を良くする。このため、改正法は商品取引所法と海外先物法の一本化、委託証拠金が銀行保証で行うことが可能に、商品ETFの解禁等を新たに規定している。

2. 市場の透明性の確保がある。相場操縦等の不正行為を規制するため、当局への報告義務、違反行為への罰則整備をしたり、海外当局との情報交換を規定している。

※参照ニュース 
2011年1月3日 日本経済新聞 電子版
「商品先物取引、年初から制度一新 存続の試金石に」

2011年01月17日
法律事務所ホームワン