企業法務コラム

武富士、会社更生法を適用へ

27日付の日本経済新聞朝刊によると、経営再建中の消費者金融大手、武富士は、一両日中に会社更生法の適用を東京地裁に申請する方針を固めた。過払い金返還請求が重荷となり、また今年6月の改正貸金業法による総量規制により収益低迷が続いているため、自力再建を断念した。

更生法には、更生計画認可前の一定期間内に借り手から届け出のない過払い金請求権が失効する「失権効」制度があり、6月時点で100万人の利用者がいる武富士にとっては、大きな利点である。そのことから、今回の申請は、法的整理という手法を使うことで過払い金返還問題の早期収拾を狙う側面が強い。

注:会社更生法 
経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続きを定めるために制定された法律。
最近では、日本航空(JAL)も適用を申請し、現在経営再建中である。

※ 参照ニュース
9月27日 日経新聞 電子版
「武富士、利息返金請求 最大200万人 社長は退任 一両日中にも更生法申請」
(上記はプラス付き記事ですので、会員登録が必要です)
9月27日 プレジデント・ロイター
「武富士、更生法申請へ」
9月27日 ウォールストリートジャーナル
「過払い債務圧縮狙う=会社更生法申請へ-武富士」

2010年10月04日
法律事務所ホームワン