資金繰り

社長の個人保証社長の個人保証とは

経営者保証に関するガイドラインとは

平成25年12月5日付で、「経営者保証に関するガイドライン研究会」により「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。同ガイドラインは、平成26年2月1日から施行されます。

「経営者保証に関するガイドライン研究会」は同年8月、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置したものです。ガイドラインにも「中小企業団体及び金融機関団体の関係者が中立公平な学識経験者、専門家等と共に協議を重ねて策定したものであって、法的拘束力はないものの、主たる債務者、保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されている。」と記されているとおり、全金融機関に対して、事実上の拘束力があると思われます。

このガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則です。言わば、融資の入り口と出口について規定したものと言えるでしょう。

中小企業の特性

中小企業が、金融機関から融資を受けようとすると、必ず代表者の保証を求められます。理由としては以下の点が挙げられます。

多くの中小企業は、個人商店がそのまま法人成りしたようなものが多く、社長の私的生活費を会社資金でまかなったり、逆に会社の運転資金がひっ迫すれば社長が個人で貸付けをしたりとか、個人資産をそのまま使う形で事業を行っていたりということがよくあります。個人資産と会社資産が一体となって経営が行われている以上、個人に保証を負わせ、一体となって支払を担保して貰うことに合理性が認められます。

中小企業には1社専従のような会社もありますし、そこまでは行かなくても、売上の大半が数社との取引で占められていることもよくあります。また、売上を上げることにしか頭がまわらず、在庫回転率等の財務の改善努力が乏しく、部門別、顧客別の収益管理ができていないといったこともあります。こうした財務基盤、経営基盤の脆弱性を個人保証で補完している面があります。

中小企業には、正直、経理のずさんな会社もかなりあります。ガソリン代、保険料を会社経費で賄うため個人資産の自動車を会社の資産としたり、不良債権もそのまま貸し倒れにせず売掛金に載せていたりします。さらには、税金を安くするため売上金額を落とし、仕入れを増やしたり、逆に融資を受けるために売上金額を上増しし、仕入れを減らしたりといった粉飾決算もしている会社もあります。こうした計算書類等の信用性の低さを経営者の個人保証で担保しているともいえます。

脱経営者保証に必要なこと

上述したように、中小企業融資に経営者保証が求められる銀行実務には、それ相応の理由があるということです。ですから、中小企業が保証人なしに融資を受けられるようにするには、中小企業も銀行に受け入れてもらうよう努力をする必要があるし、銀行もそうした中小企業の努力を正当に評価し融資をしていく姿勢が求められています。

中小企業融資の殆どが「マル保」と呼ばれる、信用保証協会保証融資ですので、保証協会にこうした姿勢が求められています。

このため、マニュアルには、融資を受けようとする企業側には、以下のような経営状況であることを求めています。正確を期すため、原文をそのまま紹介します。

1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。

また、こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましい。

2.財務基盤の強化

経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。

3.財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。

なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。

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