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【企業法務】育児休業中の自宅勤務、広がる

代表の山田です

3月28日の日経朝刊によれば、育児休業中の自宅勤務をする動きが広まっているといいます。最高裁のマタハラ判決が出たことで、企業が復職を拒んだり、復職後降格することが原則認められなくなったため、こうした動きが加速されるものと思われます。
26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となっています。それまでは全期間について50%でしたから、大幅なアップです。、181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されます。さらに平成26年10月からは、それまで月10日働いたら給付が止まっていたのが、月80時間に変わりました。ただ、給付金と賃金の合計額が育児休業前の賃金の80%を超えると、その分だけ給付金が減額されます。
育児休業は労働者の権利ですが、勤務先のことを考え、守るべきマナーも存在します。
育児休業を取得するには、開始予定日から1 か月前までに原則として書面で申し出ればいいことになっています。しかし、職場の理解を得るためには、なるべく早い時期から取得に向けて上司や人事労務担当者に相談し、早めに引き継ぎの準備等をすべきでしょう。また、育児休業中、完全休業する場合は、職場の上司や同僚とメールなどで情報を交換し、職場の変化などを教えてもらったり、自分の生活の様子を伝えることが考えられます。これにより職場との距離感を小さくし、復帰に対する不安感を軽減することができます。 また、復職後に短時間勤務を取得したいなどの希望がある場合、早めに自分の希望を伝えておくといいでしょう。

2015年03月30日
法律事務所ホームワン