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【企業法務】休眠会社7万社以上、みなし解散

代表の山田です

法務省が1月、休眠会社7万8000社をみなし解散させたことが、日本経済新聞の21日の取材で判明しました。

休眠会社に対して、2箇月以内に本店所在地の登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告し、その旨の通知を行った場合、休眠会社がその期間内に届出をしないと、解散したものとみなす、と法律上定められています(会社法472条)。

会社法は、12年間登記に異動がない株式会社を「休眠会社」と呼び、官報公告や、個別の通知があったのに、2か月間も所定の届け出をしないと、「みなし解散」と言って、強制的に解散させられてしまうのです。

以前は5年間登記の変動がないと、みなし解散になっていましたが、06年の法律改正で5年から12年に伸びました。というのも、それ以前は、2年おきに役員登記をしなければならなかったのが、10年おきにしても良いことになったためです。

法務省は12年ぶりにみなし解散を行いましたが、今後は毎年、新しく休眠会社になった会社に対してみなし解散を行っていく予定だそうです。

2015年02月24日
法律事務所ホームワン