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改正労働契約法(契約社員雇用の新ルール)平成25年4月1日施行予定

改正労働契約法(契約社員雇用の新ルール)
平成25年4月1日施行予定

雇用期間を定めて雇用するのが契約社員、雇用期間を定めず雇用するのが正社員です。契約社員は、低賃金で雇えるし、業績が悪くなれば雇用を打ち切れるとして、ともすれば、使用者にとって都合のいい存在として扱われてきました。しかし、現在、非正規雇用が労働者全体の3分の1を占めるようになり、非正規雇用の保護が労働政策の重要な課題となっています。このため、契約社員の雇用の安定、労働条件の改善をめざし、労働契約法が改正されました。
改正のポイントは以下の3点です。

1 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新されている場合、契約期間満了前に労働者から正社員(無期限雇用)に採用するよう申し込まれると、次期から正社員雇用(無期労働契約)に替わります(18条)。

但し、原則6か月以上の空白期間があるときは、前の契約期間を通算されません。
また、就業規則、労使協定や、当該労働者との個別の合意で、別段の定めが取り決められていない限り、従前と同一労働条件での雇用となります。

2 有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
有期労働契約が反復更新され、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなされます(19条)。

3 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。

改正労働契約法は、平成24年8月10日公布され、平成25年4月1日施行の予定です。

2012年08月10日
法律事務所ホームワン