

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。
また、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務もあります。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
別居中だとしても、夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的に許されません。たとえば、離婚の協議中で別居している場合や、妻が夫の暴力を避けるために避難している場合であっても、夫側に妻の婚姻費用を分担する義務が生じます。



妻が子供を連れて勝手に家を出て行ったものの、生活が苦しいらしく、援助を求めてきています。勝手に出て行ったのだから援助する必要はないと思うのですが…。
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出て行った理由によります。子供の経済援助は必要です。
家を出るについて、生活スタイルの違い等それなりの理由があってのことであれば、妻の側が婚姻費用を求めることも可能です。理由が乏しければその分減額の余地はあるでしょう。
妻が不倫相手と暮らすために家を出たということであれば、原則として婚姻費用を分担する必要はありませんが、子供の分は経済援助することが必要です。




夫が浮気して家を出てしまいました。夫は現在アルバイトで月10万円ほどの収入ですが、不倫相手と同棲していて、その不倫相手が月50万円ほど稼いでいるため、夫は自分の給料は丸ごと遊びに使っています。私の収入は30万円ほどで、家賃も10万円ほど。遊びに使えるお金は3、4万円ほどです。夫に婚姻費用の分担を請求できるでしょうか。
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婚姻費用は収入が高い方が低い方を援助するのが基本。浮気はあくまで慰謝料の問題です。
婚姻費用の分担の際には、不倫相手の収入は考慮せず、収入の高い方が低い方を援助するのが基本です。あなたのケースでは、夫は自ら浮気して家を出たので、あなたに対して婚姻費用を請求できないでしょうし、あなたもまた高収入ゆえに夫に婚姻費用を請求するのは難しいでしょう。
また、夫の浮気は婚姻費用分担の理由にはならず、あくまで慰謝料の問題として解決すべきです。




夫が不倫相手の家に移り住んでから、5年経ちます。当初はすぐ帰ってくるものと思い、また私も実家から援助を受けられたので、夫に生活費を請求することもしませんでした。しかし、夫が帰ってくる様子がないので、この5年分の生活費を請求したいです。
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過去にさかのぼっては請求できない場合があります。
夫婦は互いに助け合う義務があり、それは介護であったり、経済的な援助だったりします。経済的援助を求める権利を婚姻費用分担請求権と言います。但し、この婚姻費用分担請求権は、相手方に請求して初めて具体的な権利になるとされており、過去に遡って請求することはできない場合もあります。




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簡易計算表を使って計算します。
現在の調停・裁判実務では、「算定基準表方式」が主流となっています。これは、子供の数と年齢別に、自分(請求する側)の収入を横軸、相手(請求される側)の収入を縦軸とした算定表をもとに、養育費を算出するものです。東京家庭裁判所のホームページに算定表の実物と、その使い方が掲載されています。
・東京家庭裁判所 養育費算定表の使い方
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
・東京家庭裁判所 養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf




離婚はしたくないのですが、婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることはできますか。
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可能です。
婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることは可能です。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。




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