納得できる条件で離婚したい お金のこと

慰謝料

慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害に対する賠償ことです。

離婚の原因について責任のある方、または責任の重い方が慰謝料を相手に支払うことになります。

慰謝料請求をめぐって発生する問題の具体的な事例

隠し子

夫に隠し子がいることが判明。慰謝料はいくらとれますか。

夫が浮気して外で子供まで作っていることがわかりました。慰謝料はいくらとれるでしょうか。

中原弁護士の解説

条件によって、金額が変わります。

夫が浮気するまで、夫婦関係が破たんしていなかったか、夫婦間に子供がいるかのほか、結婚期間の長短、夫の収入等の事情から判断されます。個々のケースにより異なりますが、離婚の慰謝料の相場は200万円から500万円程度です。
夫の不貞行為があるまでは夫婦関係は上手くいっていて、子供もおり、結婚生活も長期にわたり、夫が高収入といった事情があれば、慰謝料は高額化します。

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調停での慰謝料請求

慰謝料は、調停でもとれますか。

中原弁護士の解説

調停で双方合意に至らなければ、裁判で請求することになります。

調停というのは話し合いの場ですから、相手が同意しないと、慰謝料をとることはできません。双方の合意がなければ、裁判で慰謝料を請求することになります。 

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離婚後の慰謝料請求

5年前に離婚した夫に、慰謝料を請求したい。

夫の浮気が原因で離婚して、5年経ちます。夫はその女性と別れると言うので慰謝料も請求しなかったのですが、最近になって夫がその女性と結婚したと聞いて、騙された気持です。今からでも慰謝料は請求できますか?

中原弁護士の解説

離婚後3年以上経ってしまったら、請求できないかもしれません。

夫の不貞行為について慰謝料を請求できるのは、夫の不貞行為が「不法行為」に当たるからです。不法行為の時効は、不法行為の存在を知ってから3年ですから、離婚後3年以上経っていれば時効にかかり、慰謝料を請求できない場合があります。 

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夫の浮気相手への慰謝料請求

夫がダブル不倫。女性に慰謝料請求できますか。

夫の浮気相手の女性も、結婚しています。それでも女性側に慰謝料請求はできますか。夫と離婚するつもりはないので、夫に慰謝料請求するつもりはありません。

中原弁護士の解説

できますが、あなたの夫も、不倫相手の夫から慰謝料請求される可能性があります。

相手の女性に対する慰謝料請求は認められますが、女性の夫からあなたの夫に慰謝料請求してくる可能性があります。そうすると請求する額とされる額でプラスマイナスゼロとなってしまう可能性があります。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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