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退職金の財産分与

夫の退職金は財産分与に含まれる場合があります。

退職金をめぐって発生する問題の具体的な事例

退職金の取り分

夫の退職金は、財産分与の対象になりますか。

離婚した場合、夫は退職金をかなりもらえるはずです。私たちには子供が3人いて、全員私立高校に行かせたため、財産らしい財産は無く、夫の財産と言えばこの退職金くらいです。退職金は財産分与の対象になりますか。もらえるとしたらどれくらいもらえますか?

中原弁護士の解説

勤続年数と結婚していた年数に応じて分けることになります。

退職金は財産分与の対象になります。例えば、夫が勤続40年で退職し、そのうち夫婦でいた期間が30年だとすると、退職金の4分の3の半分、つまり退職金の8分の3(37.5%)があなたの取り分になります。

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共働きの場合の年金分割

退職まであと数年。今すぐ離婚したいけど、退職金は分与してもらえますか。

退職まであと数年ですが、もう我慢の限界です。今すぐ離婚したいのですが、退職金の分与を受けられますか。

中原弁護士の解説

個別のケースにより異なりますが、別居時に自己都合退職したと仮定して財産分与された判決があります。

「あと数年で夫が定年だけれど、それまで待てない」というケースでは、定年までの年数などが問題になります。個別のケースによって裁判官の判断が分かれますが、別居から定年退職まで約6年というケースでは、「定年」退職の金額ではなく、別居時に「自己都合」で退職したと仮定した場合に支給される退職金額を基準とすべきという判断がされました。ただし、夫からすれば「まだもらっていないから払えない」わけですから、退職した時に支払うことになりました(広島高判平19・4・17)。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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