

夫が外で精一杯働けるのは妻のサポートがあってこそです。また、家事や育児に追われて男性並に働きたくても働けないという女性もたくさんいらっしゃいます。
家事労働はそのままでは年金に反映されないため、「結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう」という制度が「年金分割」です。



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厚生年金、共済年金は対象内ですが、国民年金は対象外です。
一般的に会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金は分割の対象となります。これに対して自営業者が加入する国民年金は対象外です。




58歳の主婦です。私は、ずっと専業主婦だったため、このままでは受け取れる年金も微々たるものです。離婚はしたいのですが、その後の生活が不安です…。
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年金分割制度を利用できる可能性があります。
結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割制度です。
専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。ぜひこの制度の利用を検討しましょう。
年金分割制度は、平成20年4月から実施されています。年金受給年齢後、給付額に「年金加入年期間分の婚姻期間」を乗じた金額が分与の対象となり、その半額が直接支給されます。ただし、これは年金組合に、調停調書を添付するなどして届け出ることで初めて可能となります。

平成19年4月1日以降に離婚した方であれば、年金分割制度を利用できます。ただし、専業主婦は「第3号被保険者」に当たり、これまで払ってきた年金のうち、平成20 年4月1日以降の部分は当然に分割される、いわゆる「強制分割」となりますが、それ以前の部分について年金分割を受けるには、相手方との合意が必要です。このため、この部分の分割を「合意分割」といいます。 老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分(上乗せ分)の2階建てとなっていますが、分割の対象となるのは報酬比例部分に限られます。強制分割の場合は期間制限がありませんが、合意分割制度は離婚の時から2年を経過すると利用できなくなるので、注意が必要です。
注)
第1号被保険者:自営業者とその配偶者、学生、失業者
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者




離婚を考えています。夫も私も厚生年金に入っていますが、夫の年収は1000万円以上、私の年収は200万円程度です。離婚後、定年となった場合、夫は悠々自適の人生ですが、私は老後の生活が不安です。夫の年金について私の取り分は無いのでしょうか。
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比例報酬部分については、分割可能です。
老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分(上乗せ分)の2階建てとなっており、報酬比例部分が年金分割の対象となります。
比例報酬部分は、標準報酬額×定率(生年月日によって相違)×加入月数で計算されますが、この標準報酬額を、分割しようというのがこの制度です。この制度は離婚の時から2年を経過すると利用できなくなるので、ぜひお早めにご相談ください。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。




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