

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と主に3つの方法があります。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。話し合いで合意ができない場合、裁判所の手続き(調停、裁判)を利用することになります。離婚訴訟は「調停前置主義」が適用されるため、まず調停を経なければなりません。
離婚成立までの道筋は、こちらのフローチャートでご確認ください。





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