離婚までの流れと3つの離婚手続き 離婚までの流れと手続き

調停離婚とは?

当事者間では離婚の合意が得られなかった場合、調停委員が仲立ちをして話し合いをまとめる「調停」をすることになります。

ホームワンでは、書面の作成や調停期日への同席など、調停に臨むあなたを全面的にサポートします。

夫婦間の話し合い(協議)で折り合いがつかない場合には、いきなり「裁判」をするのではなく、まずは「調停」の申立てをします。

離婚調停は、裁判所が間に立って離婚の話し合いをまとめようというものです。民間から社会的経験のある方が、調停委員(原則男女1人ずつ)に選ばれ、調停委員が夫婦双方の話を聞いて仲立ちしてくれます。

夫婦双方が同席すると、感情的になったり、相手がいるため本音を言えなかったりすることがあります。ですから、夫婦の一方が調停委員と会っている間、他方は控室で、調停委員から呼び出されるまで待機します。また、裁判と違い、非公開です。1回で決着がつかなければ、約1ヶ月おきに数回ほど調停期日を開いて話を決めます。

相手が離婚に応じなかったり、仮に応じる意思はあっても、金銭的解決や子供をどちらが引き取るか等で話がまとまらないといった場合には、調停は「不調(ふちょう)」となります。不調とは調停が調わない(成立しない)ことをいい、その場合、離婚をあきらめるか、あくまで離婚すべく、訴訟にするか選択することになります。

弁護士に依頼するメリット

離婚調停を有利に進めるため、法律の観点から専門的なアドバイスをします。
書面の作成や調停期日への同席など、調停に臨むあなたを全面的にサポートします。

ホームワンにご相談いただいた場合

・調停の申立てや答弁などに必要な書面の作成や提出をします。・調停期日においては、ご希望に合わせて期日に同席し、必要な主張や意見を述べます。

調停離婚をめぐって発生する問題の具体的な事例

相手が離婚に応じない

離婚したいのですが、相手が応じてくれません。

中原弁護士の解説

離婚調停を起こす必要があります。

家庭裁判所に離婚調停を起こす必要があります。調停で解決できなければ、裁判で決着をつけることになります。

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調停の申し立て

調停はどこに申し立てるのですか。

中原弁護士の解説

相手の住んでいる地域の家庭裁判所です。

相手の住んでいる地域の家庭裁判所です。ただ相手方との合意で別の裁判所で調停を起こすこともできます。 

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離婚届の提出期間

離婚届は、調停後どれくらいで提出すればいいですか。

中原弁護士の解説

10日以内です。

調停が成立してから10日以内です。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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