納得できる条件で離婚したい お子さんがいる方へ

面接交渉権

面接交渉権とは、離婚によって親権を失った方の親が、親権者に対して子に会わせることを要望する権利のことをいいます。

面接交渉が認められる基準は「子どもの利益、子どもの福祉」です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。

面接交渉権をめぐって発生する問題の具体的な事例

面会条件の決定

離婚調停の場で、子供との面会の条件などは決められますか。

現在、離婚調停中です。調停委員からの説得もあり、親権者は妻にしようと思っています。ただ、私にも父としての立場があり、離婚後も子供に会いたいと思っています。離婚調停でそのようなことを決めることは可能でしょうか。

中原弁護士の解説

調停でも面接交渉の方法等を決めることができます。

調停でも面接交渉の方法等を決めることができます。
ただし、面接交渉権が制度上認められているのは、あなたの父親の権利としてでなく、「子供にとって父とのつながりを断つことが今後の成長に望ましくないと考えるから」です。ですから、面接交渉の時期、回数、方法も、子供が不安を覚えない、子供の最善の利益を図る観点から定められます。子が父と会うのを拒否している状態にあれば、最初は手紙を送る等、環境を整えてから、面接交渉についての話し合いを行うよう勧められるでしょう。

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面接交渉権の拒絶

子供が嫌がっているからという理由で、妻が私の面接交渉権を拒んでいます。

離婚調停中です。私は離婚後の面接交渉権を認めてくれるよう求めているのですが、妻は「子供たちが夫を怖がって会いたくない、と言っている。」と主張しています。しかし、私が子供たちと暮らしていた時は、子供たちにそのような様子はなく、妻が嘘を言っているとしか思えません。何とかなりませんか。

中原弁護士の解説

まず、調停委員に事情を説明して、事実を把握しましょう。

調停委員に事情を説明したうえで、「裁判官に調査官を選任してもらって、調査官に子供たちの本当の気持ちを確かめてほしい」とお願いしましょう。この際、調停委員や調査官から次のようなことを聞かれることが多いので、親としての責任を果たしているか、ご自分でよく見つめ直してみてください。

・別居中、子供の誕生日に何かプレゼントは送りましたか。
・別居中、子供たちに手紙等を出しましたか。
・別居中、運動会や学芸会等に出席しましたか。

調査官ないし調停委員に、手紙を出すこと、プレゼントを渡すことを約束しながら、それを怠ったり、子供と会う機会を設けてもらいながらキャンセルしたりすれば、心証が悪くなりますので注意してください。子供との約束は100%守ってください。

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面接の回数

週2~3回は子供に会いたいのですが

妻が子供を連れて実家に帰っています。ちょうどいい具合に、私の職場が、妻の自宅の近くです。週2~3日は会社が5時で終わるので、夕食を子供と一緒に取る等して、2時間ほど会う機会を作れると思います。妻は毎日子供と会えるのですから、文句は言えないと思うのですがどうでしょう。

中原弁護士の解説

子供が心の整理をつけるために。面会は多くても週1回くらいです。

お子さんにとっては親の離婚は大きなストレスになっています。それでも、心を整理して、現実を受け止めようとしています。そうした中で、離婚した父親が週2~3回会いに来るというのは、子供たちにとっては、心の整理がつかないことになります。面会は月1回、多くて週1回が通常です。

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面会させてもらえない

調停で面接交渉権が認められたのに、元妻が子供に会わせてくれません。

月に1回、娘と面会することを条件に調停離婚しましたが、元妻が何かと理由を付けて娘に会わせてくれません。どうしても会いたいのですが、何か手段はありますか?

中原弁護士の解説

家庭裁判所に履行勧告の申立てをしましょう。間接強制も可能です。

調停で決めた通りに面会ができない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申立てをすることができます。
家庭裁判所が、あなたと子供を面会させるように履行勧告をしても、元妻が正当な理由なく応じない場合には、強制執行の手続きをとることができます。この場合の強制執行は、「面会させなければ、1回の拒否につき3万円支払え」というように一定金額の支払をすることで面接交渉を強制する「間接強制」の手段がとられます。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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