



夫が家を出て3年ほど経ちます。その間、夫側からは一切生活費を渡されていません。そろそろ踏ん切りをつけて、新しい生活を始めるために離婚したいのですが、夫はなぜか離婚に応じてくれません。どうすればいいですか?
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「悪意の遺棄」として離婚が認められる可能性が高いです。
民法に離婚原因の一つとして定められている「悪意の遺棄」として、離婚が認められる可能性が高いです。
「悪意の遺棄」とは、夫婦が同居し、互いに協力し扶助し合わなければならないという義務に不当に反することで、生活費を渡さない、正当な理由なく同居を拒否する、異性と同棲している、仕事をしないなどがこれに当たります。




夫が、単身赴任で地方に行っているのですが、仕送りを全くしてくれず、連絡にも応じてもらえない状態が5年ほど続いています。この場合は離婚原因にあたりますか。
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「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
民法が定める離婚原因のひとつである「悪意の遺棄」に該当して、離婚が認められる可能性があります。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。




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