こういう原因で離婚できる? 離婚原因

性格の不一致

性格の不一致をめぐって発生する問題の具体的な事例

性格の不一致

子供の教育方針ですれ違っています。性格の不一致を理由に離婚できますか。

私は子供は健康であればいいという主義で、小学校、中学校も公立でいいと思っています。ですが、妻は教育熱心で子供を小学校から私立に通わせ、私は小遣いを月2万円しかもらえません。夏期講習やら、海外へのホームステイやらで、ボーナスも全部そちらの費用に充てられ、スーツも新調してもらえません。私は高卒ですが、妻は両親とも学校の先生をしていて、妻自身も大学を出ており、プライドが高く、私の意見など聞いてくれません。こういうのは性格の不一致として離婚の理由になりませんか。

中原弁護士の解説

性格の不一致は、原則として離婚理由にはなりません。

性格は夫婦で違って当然です。双方の世界観の違いも普通は離婚理由になりません。裁判離婚の場合には、夫婦生活を送ることが客観的に不可能と思えるほど世界観が違い、実際に別居に至っているというところまで行かないと、性格の不一致だけでは離婚できません。

※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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