自首、任意出頭

自首とは

刑法上は犯罪事実、もしくはその犯人が誰かということが発覚する前に、罪を犯した人間が自ら捜査機関へ申告することです。
自首の前に犯罪が発覚して、捜査機関が犯人の見当をつけている場合や、指名手配されている場合は、自首にはならず「出頭」の扱いになります。

自首のメリット

刑法上は犯罪事実、もしくはその犯人が誰かということが発覚する前であれば「自首」が成立しますので、裁判の際に刑が軽減される可能性が高くなります。
また、良心の呵責・自責の念がある方は、精神的不安から解放され、更生へ向かうことができます。

事前に弁護士に相談することを強くお勧めします。場合によっては自首に同行・立会なども可能です。

いざ自首しようとしても、冷静にタイミングや方法を考えられる状況にない方がほとんどでしょう。また、事件によっては、自首すべきかどうかの判断が、その後の状況を大きく左右することになりかねません。どうすればいいか、事前に弁護士に相談することを強くお勧めします。場合によっては自首に同行・立会なども可能です。

※「任意出頭」とは

自首とよく混同されるのが「任意出頭」です。任意出頭は、すでに事件や犯罪が発覚済みで捜査機関が出頭を求めることです。強制力はありませんので、出頭に応じるか否かは原則自由ですが、状況により、逮捕状が発付されている場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

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