

刑法上は犯罪事実、もしくはその犯人が誰かということが発覚する前に、罪を犯した人間が自ら捜査機関へ申告することです。
自首の前に犯罪が発覚して、捜査機関が犯人の見当をつけている場合や、指名手配されている場合は、自首にはならず「出頭」の扱いになります。

刑法上は犯罪事実、もしくはその犯人が誰かということが発覚する前であれば「自首」が成立しますので、裁判の際に刑が軽減される可能性が高くなります。
また、良心の呵責・自責の念がある方は、精神的不安から解放され、更生へ向かうことができます。
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※「任意出頭」とは
自首とよく混同されるのが「任意出頭」です。任意出頭は、すでに事件や犯罪が発覚済みで捜査機関が出頭を求めることです。強制力はありませんので、出頭に応じるか否かは原則自由ですが、状況により、逮捕状が発付されている場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
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