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通常逮捕の場合、警察官に逮捕されてから検察官に送致の手続きをされるのが48時間以内、
さらに検察官が勾留請求をするかしないかを決めるまでが24時間以内です。
この「72時間」が、勾留を免れるかどうかの制限時間です。
この間、勾留を免れる手伝いをできるのは弁護士です。


弁護士の選任が早ければ早いほど、弁護士(私選弁護人)の活動の時間が多く取れる為、
逮捕後、起訴されずに釈放される可能性が高まります。
※ 逮捕中のまま起訴される場合もあります。
その場合は、逮捕後の48時間が起訴・不起訴等を見極めるメドとなります。


被疑者・被告人のために自分自身または家族が選任する弁護人です。
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刑事弁護の経験豊富な弁護士が、法律・実務面から専門的にあなたをサポートします。
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