身柄拘束

刑事弁護は「時間」と「スピード」がカギ!

勾留される前

逮捕から勾留までは最大72時間。

通常逮捕の場合、警察官に逮捕されてから検察官に送致の手続きをされるのが48時間以内
さらに検察官が勾留請求をするかしないかを決めるまでが24時間以内です。

この「72時間」が、勾留を免れるかどうかの制限時間です。
この間、勾留を免れる手伝いをできるのは弁護士です。

勾留を免れる制限時間は72時間

逮捕から起訴までに、私選弁護人が弁護活動出来る期間

勾留を免れる制限時間は72時間

弁護士の選任が早ければ早いほど、弁護士(私選弁護人)の活動の時間が多く取れる為、
逮捕後、起訴されずに釈放される可能性が高まります。

※ 逮捕中のまま起訴される場合もあります。
    その場合は、逮捕後の48時間が起訴・不起訴等を見極めるメドとなります。

私選弁護人を選任することをお勧めします

私選弁護人とは?

被疑者・被告人のために自分自身または家族が選任する弁護人です。

私選弁護人を選任するメリット

1.身柄拘束や起訴を回避できることがあります
早期に弁護活動することにより、身柄拘束(逮捕・勾留など)や起訴を回避できるケースがあります。
2.起訴の前の段階から、保釈請求や裁判のための準備ができます
起訴される可能性が高いと考えられる時には、事前から、保釈請求する準備や裁判に向けての準備ができます。
3.起訴当日に保釈されることも
起訴された当日に、保釈請求することも可能なケースがあります。
4.複数名の弁護団を結成することができます
私選弁護人は、複数名選任できますので、事案が複雑で膨大な資料がある場合等において、複数名の弁護団を結成できます。
5.捜査段階から私選弁護人が一貫して事件を担当
私選弁護人なら、捜査段階から第一審、控訴審まで一貫した弁護活動が可能なため、事件をよく知る信頼できる弁護士が、事件を担当することができます。

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