

当事者同士の話し合いで解決することを言います。ただし被害者の連絡先は、基本として被疑者の家族には知らされません。よって弁護士が被疑者に代わって示談をします。
刑事上の示談の場合、被害者へ謝罪し許しをうけ、場合によっては書面にしてもらう必要があります。
示談の対象になるのは、相手(被害者)がいる事件や、親告罪(告訴がないと起訴できない事件)。具体的には粗暴犯、性犯罪、財産罪などです。薬物犯罪などは、被害者がいないので示談はありません。

示談が成立した場合、起訴・不起訴の判断や、実刑にするか執行猶予を付すかの判断に際して考慮されます(ただし、示談が成立しても、殺人や放火など重犯罪に関しては、厳しい処分や処罰が下されることがあります)。

被害者の心情を考えた交渉が重要、弁護士の力量が問われます。
・起訴前
親告罪の場合、告訴を取り下げてもらえるように交渉します。示談により、逮捕・勾留を回避できる可能性があります。
・起訴後
被害者の許しをもらえたことは重要な判断材料となり、刑が軽減される可能性があります。

ケースバイケースですが、例えば痴漢事件の場合、30万円から100万円前後になることが多いです。
暴行・傷害事件では、治療費と慰謝料、休業補償や精神的苦痛の慰謝料などが加味されます。
被害者側から金額が提示されることもありますが、弁護士な第三者に入ってもらい交渉した方がよいでしょう。また交通事故に関しては、別途基準が設けられています。


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