

日本では、起訴されると実に99%以上の方が有罪になっています。
そのため、刑事事件の弁護活動においては、不起訴を目指すことが極めて重要です。
平成22年版 犯罪白書によると、身柄拘束(逮捕・拘留)された方のうち、58%が不起訴(起訴猶予を含む)となっています。逮捕から起訴・不起訴が決まるのは23日以内。弁護士は、この期間に不起訴を目指して全力で弁護活動を行います。


身柄事件(逮捕、送致された事件)は全体の約3割で、そのうちの9割以上が勾留請求されています。 逮捕・勾留されると最大23日間身柄を拘束されてしまいますので、早期の身柄釈放・職場復帰を目指します。
身柄の拘束を受けない在宅事件においても、被害者との示談交渉や、捜査機関への対処など、あなたの状況に合わせて最善の弁護活動を行います。


事件発生後、現行犯逮捕又は逮捕状などにより逮捕されて身柄の拘束を受け、取り調べが進められます。
その後、公判請求されることもあります。
・弁護士にできること
・勾留されないように検察官や裁判官に働きかけるなど、可能な限り早期の身柄解放を目指します。
・不起訴処分や略式起訴など、法廷で争わずに済む処分を考慮してもらえるよう、働きかけます。

それほど重い犯罪ではない場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合などは、身柄を拘束されずに取り調べを受けたり、身柄を拘束されてもすぐに釈放されたりして、その後何らかの処分が下ります。
在宅事件になりやすい事件としては交通事件が挙げられます。
・弁護士にできること
・刑をできるだけ軽くするために、被害者との示談交渉などを行います。
・供述はすべて重要証拠として扱われるため、捜査機関にどう対処すべきか、適切なアドバイスをします。
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・公判請求(正式起訴)と略式起訴の違い
検察官が正式に起訴するかどうかによって、法廷で正式に裁判するかどうかが決まります。
・公判請求(正式起訴)とは?
検察官が、被疑者を略式起訴や不起訴にすることなく、正式な法廷での裁判になるように裁判所に起訴することです。在宅事件であっても、公判請求される可能性があります。
・略式起訴とは?
検察官が法廷での正式な裁判を請求することなく、簡易な手続きで罰金等の処罰を求めるものです。この手続きの結果、裁判所から下された命令を略式命令といいます。
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