

刑法235条により、他人の財物を窃取した(ひそかに盗み取った)者は、窃盗の罪とすると定められています。窃盗には、大きく分けて3つの種類があります。
・侵入窃盗・・・空き巣、事務所荒らし
状況によっては、住居侵入罪が成立することもあります。また、正当な理由なく(空き巣に入る目的で等)ピッキング用具を所持している場合には、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(別名ピッキング防止法)で処罰されることもあります。
・非侵入窃盗・・・万引き、スリ、ひったくり、車上荒らし
近年、高齢者による万引きが増えています。また、ひったくりは東京都内の認知件数が年間約2,000件報告されています。
・乗り物盗・・・自転車、オートバイ、自動車などの窃盗
自転車の窃盗は身近な犯罪の一つで、比較的簡単に実行できるために数多く発生しています。自動車盗では、盗んだ高級車を海外で売りさばく手口が報道されています。

平成18年の刑法改正に伴い、法定刑として「罰金」が付加されました。これにより、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
量刑がどれくらいになるかについては、窃盗したものが転売目的か、生活のためか、初犯か、計画的か、などの事情が関わってきます。その他、被害者と示談がなされているか、余罪があるか等の事情も量刑に影響します。
なお、刑事事件として罪に問われるのとは別に、民事で被害の弁済を求められる場合もあります。
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※ 窃盗の相手方が親族の場合の特則
窃盗罪には、刑法の特則である「親族相盗例(刑法第244条)」が適用されます。これは、家庭内の紛争には国家が干渉しない方がよいという法政策に基づき規定されたもので、6親等内の親族・配偶者・3親等以内の姻族間で発生した一定の犯罪行為または未遂行為について処罰を免除、それ以外の親族間で発生した場合はこれを親告罪(告訴がなければ公訴を提起できない犯罪)としています。
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