

自分のした行為のどこからが「ストーカー行為」にあたるのか、線引きは難しいと思います。
メールを送る頻度が他の人に比べて少し高い場合でも、相手からは偏見をもって見られてしまうことがあるかも知れません。
ストーカー規制法では、8つの行為を「つきまとい等」と規定し、同一の者に対して「つきまとい等」をくり返して行うことを「ストーカー行為」と定めています。

| つきまとい・待ち伏せ・押しかけ | つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校等で見張りをし、又は住居等に押し掛ける。 |
|---|---|
| 監視していると告げる行為 | 相手のその日の服装や行動内容などを告げ、監視していることを気づかせる。 |
| 面会・交際の要求 | 相手が拒否しているのにもかかわらず、面会や交際、復縁を求める。 |
| 乱暴な言動 | 家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど、乱暴な行為をする。 |
| 無言電話、連続した電話、ファクシミリ | 拒否しているにもかかわらず、何度も電話をかけてきたり、ファクシミリを送信してきたりする。 |
| 汚物などの送付 | 汚物や動物の死体など、相手に不快感を与えるものを自宅や職場に送りつける。 |
| 名誉を傷つける | 相手を中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする。 |
| 性的しゅう恥心の侵害 | わいせつな写真などを自宅に送りつけたり、インターネット掲示板に掲載したりする。 |
※ストーカー規制法は、夫婦間・同性間にも適用されます。

警告、禁止命令、罰則と段階的に進む場合と、被害者にはじめから告訴される場合で量刑が異なります。(告訴する場合は、一定の要件があります。)

※ 参考 警視庁ホームページ ストーカー規制法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

| 部屋に閉じ込めた | 逮捕及び監禁 3月以上7年以下の懲役 |
|---|---|
| 会社、学校に電話をかける | 威力業務妨害 3年以下又は50万円以下の罰金 |
| ネットストーカー | 名誉毀損 3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金 |
| つきあわないと殺すと言った | 脅迫罪 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 精神的被害 (1日に何十回も無言電話をしたことや執拗なつきまとい等をしたことが原因で、被害者がノイローゼやうつ病になったり病院通いをしなければならなくなった等) |
傷害罪 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 殴った | 暴行罪 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する |
| 相手のものを壊した | 器物損壊罪 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する |
| 無断で部屋に入った | 住居侵入罪
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
| 痴漢行為 | 強制わいせつ罪 6月以上10年以下の懲役 または 迷惑行為防止条例違反(各都道府県の定めによる) |
| 郵便物の開封 | 信書開封罪 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
| 郵便物の持ち去り | 信書隠匿罪 6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金もしくは科料に処する |


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