

交通事故を起こした人には、刑事、民事、行政上の3つの責任が生じることになります。このページでは、刑事上の責任についてお話します。

| 人身事故の場合 | その他 |
|---|---|
| ・危険運転致死傷罪 ・自動車運転過失傷害罪 |
・道路交通法違反 |

飲酒や薬物の摂取により、もともと正常な運転が困難な状態であるのに、車の運転や速度の出し過ぎ等により事故を起こし、相手に怪我を負わせたり死亡させた場合です。

| 死亡の場合 | 1年以上の有期懲役(最高20年) |
|---|---|
| ケガの場合 | 15年以下の懲役 |

車を運転して、相手に怪我を負わせた、あるいは死亡させた場合。

7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金。

酒気帯び、酒酔い、無免許、救護義務違反など。

それぞれのケースによって異なります。
必ず身柄拘束(逮捕・勾留)されるのですか?
・身柄事件
事件発生後、現行犯逮捕又は逮捕状などにより逮捕されて身柄の拘束を受け、取り調べが進められる。
・在宅事件
身柄の拘束を受けずに、取り調べが進められる。被害者が軽傷だった場合や、加害者側が飲酒運転や無免許運転ではなく、救護義務も果たしている場合は、在宅事件となるケースも多い。
裁判所に出頭しないといけないのですか?
公判請求(正式起訴)された場合には、裁判所に出向くことになります。 略式起訴や不起訴の場合は裁判所に行く必要はありません。交通事故は、略式起訴されて罰金刑を言い渡されるケースが多いです。


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