
「迷惑防止条例」は全都道府県で制定されています。
いわゆる「迷惑防止条例」は、名称や内容に多少の違いはありますが、47都道府県で制定されています。その中で多く規制されているのが、痴漢や盗撮などの「卑わい行為」です。

痴漢は通常は迷惑防止条例違反になります。悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で起訴される可能性があります。一般的には、被害者の下着の中に手を入れたら強制わいせつ罪になります。

東京都の場合、迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)です。
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役と条例違反に比べ重くなっています。

携帯電話や小型カメラの普及にともない増加しているのが盗撮事件。エスカレーターや階段、駅ホームや書店などで女性のスカート内を盗撮するといった事例が報じられています。

東京都の場合、盗撮は痴漢より刑が重く1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。また常習性が認められた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とさらに重くなっています。自治体によっては、盗撮しようとした行為でも処罰の対象となる場合もあります。
また、盗撮行為に使用した携帯電話やカメラ、自宅のパソコン等を証拠として捜索差し押さえされることもあります。
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※冤罪を防ぐために
事実無根だとしても被害者が強く訴えれば被疑者の意図とは無関係に手続きが進められてしまうことがあります。
このような場合は、相手を責めたり、主張しすぎたりせず、担当警察官・検察官を通じて被害者に連絡を取り、冷静に話し合いを重ねましょう。折衝することにより誤解を解くことができる場合もあります。
犯罪・違反行為を否認する場合、目撃者の証言や現場検証を行うことで冤罪であることを証明できることもありますので、至急弁護人と協議しましょう。
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