

外国人が日本に滞在するには一定の在留資格を得る必要があり、この資格を持たない人をオーバーステイ、不法滞在者といいます。これは不法残留者(在留期間を超えて日本に在留している者)と不法在留者(不法入国して日本に在留している者)の総称です。
・不法滞在者の例
・密入国や偽造旅券による入国をした者
・入国審査を受けずに不法な手段で入国し、引き続き不法に滞在する者
・観光や親族訪問を目的とした短期滞在で、入国後にそのまま在留期限が経過した者
・日本人の配偶者等の在留資格を持っていたが、離婚した際に手続きをせずに在留期間を過ぎた者
出入国管理や警察の調査により容疑が認められると入国管理局に収容されます。その後、退去強制令書が発布されるまでの期間は最大60日(基本30日+延長30日)です。

不法滞在は、刑事処分として3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科せられることがあります。
その他に行政処分として、退去強制(強制送還、国外追放)の対象となります。その後は、例外を除き、日本を退去した日から最低でも5年間(出国命令または退去強制を受けるのが2回目以上の者は10年間)日本への再入国ができなくなる場合があります(ただし、国内外で1年以上の懲役若しくは禁錮刑の刑事処分を受けた場合等も認められないケースがあります。)。


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