

就労の資格がないのに就労することで、不法滞在者はもちろん、正規滞在者であっても在留資格で認められた活動範囲に違反して就労すれば、不法就労に該当します。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格をもって在留している外国人は、就労活動に制限はありません。
資格外活動の許可を受けずに働くことが禁止されている代表的な在留資格には、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「文化活動」及び「家族滞在」があります(改正入管法により、「留学」と「就学」の在留資格が一本化されたことに伴い、平成22年7月1日以降に入国した高等学校等の生徒には、これまでの「就学」に代えて「留学」の在留資格が付与されています)。
大学等の正規生や専門学校生は1週間につき28時間以内、夏休み等の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が、聴講生や研究生に関しては1週間につき14時間までの就労が認められています。

不法就労をした者は資格外活動罪に当たり、刑事上・行政上の処分対象となって入国管理局に収容されます。また、不法就労と知りながら外国人を雇用した事業主なども罰せられることがあります。
| 無許可で資格外活動を行っていると認められる外国人 | 1年~3年以下の懲役若しくは禁錮又は200万~300万円以下の罰金 |
|---|---|
| 不法就労と知りながら外国人を雇用した者 | 不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者の輸送や身柄を匿ったりした者 | 1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 |
| 営利目的で不法入国者の援助をするために、偽りその他の不正行為により旅券等の交付を受けた者又は同じ目的で偽変造旅券等を所持し、提供し、もしくは収受した者 | 5年以下の懲役及び500万円以下の罰金 |


刑事弁護の経験豊富な弁護士が、法律・実務面から専門的にあなたをサポートします。
![]()
![]()




東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県内で当事務所(東京・銀座)から、公共交通機関で約90分以内の地域のご相談に対応しています。
法律事務所ホームワン
〒104-0061
東京都中央区銀座5-13-12
サンビル9階(アクセス)
TEL:03-6859-4828(刑事弁護専用)
03-6859-4820 (代表)

copyright © 2008-2012 HOMEONE LAW OFFICE All Rights Reserved.
Copyright Paylessimages,Inc. All Right Reserved.