

刑法252条によって定められている罪です。他人から預かっている物や遺失物(落とし物)などを、勝手に自分の物にしたり、売却・処分したりすると処罰されます。自分の物であっても、税務所から保管を命ぜられた場合は同様に処罰されます。
類似した罪状としては、状況により適用される範囲が変わりますが、業務上横領罪(刑法253条)や遺失物等横領罪(刑法254条)が挙げられます。

各罪の量刑はこちらの通りです。
| 単純横領罪 | 5年以下の懲役 |
|---|---|
| 業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |
| 遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料 |

よく混同されるのが、横領罪と背任罪。その違いはこちらの通りです。
| 横領罪 | 背任罪 |
|---|---|
| 自分が預かっている他人の物や 財産を不法に自分のものにしてしまうこと |
任務に背く行為を行い、その結果、 他人に財産上の損害を発生させること |
| <典型例> 人から預かった車を勝手に転売する 従業員が会社の金を使い込む |
<典型例> 融資担当者による不正融資 顧客リストの流用 |


刑事弁護の経験豊富な弁護士が、法律・実務面から専門的にあなたをサポートします。
![]()
![]()




東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県内で当事務所(東京・銀座)から、公共交通機関で約90分以内の地域のご相談に対応しています。
法律事務所ホームワン
〒104-0061
東京都中央区銀座5-13-12
サンビル9階(アクセス)
TEL:03-6859-4828(刑事弁護専用)
03-6859-4820 (代表)

copyright © 2008-2012 HOMEONE LAW OFFICE All Rights Reserved.
Copyright Paylessimages,Inc. All Right Reserved.