横領

横領罪

刑法252条によって定められている罪です。他人から預かっている物や遺失物(落とし物)などを、勝手に自分の物にしたり、売却・処分したりすると処罰されます。自分の物であっても、税務所から保管を命ぜられた場合は同様に処罰されます。
類似した罪状としては、状況により適用される範囲が変わりますが、業務上横領罪(刑法253条)や遺失物等横領罪(刑法254条)が挙げられます。

横領の量刑は?

各罪の量刑はこちらの通りです。

単純横領罪 5年以下の懲役
業務上横領罪 10年以下の懲役
遺失物等横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料

横領罪と背任罪の違い

よく混同されるのが、横領罪と背任罪。その違いはこちらの通りです。

横領罪 背任罪
自分が預かっている他人の物や
財産を不法に自分のものにしてしまうこと
任務に背く行為を行い、その結果、
他人に財産上の損害を発生させること
<典型例>
人から預かった車を勝手に転売する
従業員が会社の金を使い込む
<典型例>
融資担当者による不正融資
顧客リストの流用

量刑に与える影響を考えると、早期に示談や被害弁償を行うことが望ましいです。

示談交渉や被害弁償のために迅速に動きます。
いったん被害者との関係がこじれ、相手に悪い心証を与えてしまうと、示談が成立しないことがあります。そのため、できる限り早く、第三者である弁護士が間に入って、謝罪の意思を伝える必要があります。被害者側が納得してくれれば、告訴・起訴がされない場合もあります。
仮に起訴されたとしても、量刑に与える影響を考えると、早期に示談や被害弁償を行うことが望ましいです。

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