背任

背任罪

刑法第247条には、このような場合に背任罪として処罰されると定められています。

誰が 他人に委託され事務を処理する者が
どんな目的で 自己または第三者の利益を図り
又は本人に損害を加える目的で
何をした場合 その任務に背く行為をした場合、
また本人に財産上の損害を加えた場合

また、取締役などの役職に就く者がこのような行為を行った場合は、特別背任罪としてさらに重い処罰になります。特別背任については会社法で規定されており、未遂も処罰の対象となります。

背任の量刑は?

背任罪5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
特別背任罪10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は懲役と罰金を併せて科せられます。

横領罪と背任罪の違い

よく混同されるのが、横領罪と背任罪。その違いはこちらの通りです。

横領罪 背任罪
自分が預かっている他人の物や
財産を不法に自分のものにしてしまうこと
任務に背く行為を行い、その結果、
他人に財産上の損害を発生させること
<典型例>
人から預かった車を勝手に転売する
従業員が会社の金を使い込む
<典型例>
融資担当者による不正融資
顧客リストの流用

できるだけ早く、被疑者から被害弁償や
示談を行うことが重要です。

できるだけ早く、被疑者から被害弁償や示談を行うことが重要です。示談交渉をする場合には、第三者である弁護士の立ち会いが有効です。また被害者側との示談が成立した後は、示談書とともに被害者側に嘆願書(本件被疑者の行動を許しますという内容の書面)を作成してもらい、示談が成立したことを証明する必要があります。
特別背任罪で起訴された場合には、会社内部の証拠を集め、早期に抑える必要があります。

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