

刑法第247条には、このような場合に背任罪として処罰されると定められています。
| 誰が | 他人に委託され事務を処理する者が |
|---|---|
| どんな目的で | 自己または第三者の利益を図り 又は本人に損害を加える目的で |
| 何をした場合 | その任務に背く行為をした場合、 また本人に財産上の損害を加えた場合 |
また、取締役などの役職に就く者がこのような行為を行った場合は、特別背任罪としてさらに重い処罰になります。特別背任については会社法で規定されており、未遂も処罰の対象となります。

背任罪は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、
特別背任罪は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は懲役と罰金を併せて科せられます。

よく混同されるのが、横領罪と背任罪。その違いはこちらの通りです。
| 横領罪 | 背任罪 |
|---|---|
| 自分が預かっている他人の物や 財産を不法に自分のものにしてしまうこと |
任務に背く行為を行い、その結果、 他人に財産上の損害を発生させること |
| <典型例> 人から預かった車を勝手に転売する 従業員が会社の金を使い込む |
<典型例> 融資担当者による不正融資 顧客リストの流用 |


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